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CLINIC
院長ブログ
2018.12.27
医療費控除について

こんにちは。
メープル矯正歯科の山口です。

年末になると、年末調整などの税務上の申告が増えてくることかと思います。その中で、矯正治療の医療費控除がどの様な扱いになるのかということを尋ねられることがよくあります。今回はこの医療費控除について焦点を当てて紹介していきたいと思います。

■医療費控除の対象に当たる治療費医療費
控除の対象とみなされるためには、上下の噛み合わせや顎関節の異常などの機能的な問題があるという診断を受ける必要があります。そのため、軽い叢生を治すなどの審美的な改善のための治療は医療費控除の対象とはみなされていません。具体的には発音や噛み合わせの改善のための治療、子供の治療などが対象の可能性があります。

この治療に掛かる費用のうち、治療費と交通費が控除の対象とみなされています。つまり、日々の処置料や調整料、始めの検査費・診断費が医療費に当たり、当院までの通院に使う公共交通機関の費用が交通費として計算されます。つまり、歯ブラシなどの消耗品の購入費用やガソリン代などの費用は医療費、交通費とはみなされないことが多いです。

この様に医療費控除が受けられると、経済的にも負担が軽くなるので治療を受けやすくなるという方も多くなるのではないかと思います。食事の時に噛み合わせに不自由があったり、顎の関節が痛くなる・カクカクする、発音が上手く出来ないなどのお悩みがある方はまずご相談いただけたらと思います。

8020運動という、80歳まで自分の歯を20本以上残そうという運動も少しずつ浸透し始め、歯や体の健康寿命にこだわりを持つ方も増えてきています。早いうちに口腔内や顎関節の問題を改善することは、結果的に健康寿命を長くするということに繋がってくるので、治療を受けるか迷っている方は医療費控除なども念頭に入れながら一度相談してみてはいかがでしょうか。